訪問看護の自立支援医療の看護ケア
訪問看護ステーションココロでは自立支援医療(精神通院医療)の対象者への看護ケアサービスを提供しています。
心の病気は、身体と同じように病気として同じように表れるものであり、しっかりと看護ケアする必要があります。ココロでは心身ともに健康を支えるため、自立支援医療(精神通院医療)を通じてお役に立てるように活動しています。
自立支援医療(精神通院医療)の対象者
自立支援医療(精神通院医療)の対象者は、以下の状態の方です。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障害
- 強迫性人格障害など「精神病質」
- てんかん など
自立支援医療(精神通院医療)の利用者に提供する訪問看護とは
訪問看護ステーションでは、自立支援医療(精神通院医療)の利用者に下記のサービスを提供します。
自立支援
掃除や洗濯、食事など生活を送るうえでのセルフケアについて、相談やアドバイスを行います。症状の悪化防止・回復のために服薬管理やストレスとの付き合い方など精神的な自立支援も合わせて行います。現在、ココロでは訪問看護ケアサービスを通して自立支援医療をおこなっております。
社会参加支援
就労継続支援事業所などと連携して就労を目指すサポートや社会生活への適応の支援などを行います。(ココロのグループ会社同代表者:農業法人ラグランファームでは就労継続支援事業所と提携し社会復帰を目指す方々と豊橋地域産業である農業での現場で植付、収穫、農地のメンテナンス作業などおこない社会復帰のきっかけの機会を創出し2024年春よりサツマイモや加工トマトの生産活動しております。追伸:ココロでは就労支援事業所は営業しておりません。)
精神科訪問看護の利用者の場合、指示書の交付は必要?
精神訪問看護の利用者の場合には、精神科訪問看護指示書の交付が必要です。精神科訪問看護指示書は、精神科を担当する医師によって交付されます。また、まだ担当の精神科等の病院がみつかっていない場合はココロと提携している病院やクリニックを紹介することも可能です。ご相談ください。
精神科訪問看護の利用者を訪問できる回数
精神科訪問看護では、訪問できる回数は原則週3回までとされており、1回あたりの訪問時間が30分以上と定められています。しかし、精神疾患を有する利用者にとっては、短時間での訪問の方が適するケースもあります。この際、短時間訪問の必要性が「あり」の指示書を交付してもらうことで、短時間(30分未満)の訪問が可能となります。ココロの利用者さまでは週2回〜3回が中心となっており、訪問時間は1回に30分以上で1時間以内でお身体の具合、お話など伺い、ご対応しています。
自立支援医療の負担限度額は?
基本的には1割負担なのですが、世帯の所得に応じた医療費の上限額が設定されています。
生活保護・低所得層
生活保護世帯の場合、月0円の実質負担なしとなります。市町民税非課税世帯で、患者さんの1年間の収入が80万円以下の場合、月2,500円までです。また、市町民税非課税世帯で、患者さんの1年間の収入が80万円を超える場合は月5,000円までとなっています。
中間所得層
中間所得層は、住民税が33,000円未満か住民税33,000円以上〜235,000円未満かで区分されます。費用が高い治療を長く続けなければならない(重度かつ継続)方や、育成医療を受けている中間所得層の方については、さらに負担を軽減する措置があります。「重度かつ継続」の対象疾病とは、 認知症や高次脳機能障害等の器質性精神障害、統合失調症、アルコール依存、薬物依存、うつ病、躁うつ病等の気分障害などのことです。その他、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって「集中的・継続的な通院治療を要する」と診断された方も含まれます。
一定所得以上
所得が一定以上ある方は、基本的には自立支援医療制度を受けることができませんが、「重度かつ継続」に該当すると判断されれば受けられます。先述したとおり、「重度かつ継続」の対象疾病は認知症や統合失調症、アルコール依存、薬物依存、うつ病などのことで、精神疾患の場合は当てはまることが多いです。一定所得以上の方でも、重度かつ継続に該当する場合はきちんと自立支援医療制度を受けることができるのでご安心ください。
愛知県自立支援医療(精神通院医療)制度について:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/ziritusienseisin.html
自立支援医療を受けるまでの流れ
自立支援医療を利用するには、利用したい医療機関を申請書に記載し申請する必要があります。流れをチェックしていきましょう。
主治医に相談
自立支援医療制度を利用するにあたり、自立支援医療受給者証と自己負担額管理票が必要です。
先述した「重度かつ継続」に当てはまるかどうかは、医師の記載する診断書で判断されます。
自立支援医療制度の利用を検討している方は、まずは主治医の先生に相談してみることが大切です。
主治医の元へ行けない場合などココロ職員とともに診療を受けに行くことも可能です。ご相談ください。
市役所で手続きをする
主治医に自立支援医療診断書を作成してもらったら、必要書類を揃えて市役所で手続きをします。診断書の他、印鑑、保険証の写し、マイナンバー個人番号確認書類、市民税非課税の方は年収が分かるもの、課税(非課税)証明書などが必要です。診察券やお薬手帳など、登録したい医療機関と薬局の所在地と名称が分かるものなども必要になります。どんな書類が必要になるのか、事前に市役所に連絡をして確認することをおすすめします。また市役所への手続きに行けない場合もココロの職員が代わりに行くことも可能です。ご相談ください。
自立支援医療受給者証・自己負担額管理票が届く
続きしてしばらくすると自立支援医療受給者証と自己負担額管理票が届きますが、1ヶ月以上かかる場合がほとんどですので早めに申請しましょう。有効期限は市町村での受理日から1年間となります。(病状や治療方針によっては2年の場合もあります。)引き続き制度を利用したい場合は再度手続きをしてください。有効期間が終了する3ヶ月前から再認定の申請ができます。基本的には市役所が受理したその次の日から訪問看護サービスは適用され受けることは可能です。
自立支援医療で受けられる精神科訪問看護とは
精神科訪問看護のサポート内容
- 症状のコントロールや治療の相談
- 日常生活の援助
- 対人面の相談
- 気分転換の援助・健康管理
- 服薬管理状況確認、援助
- 家族の悩みや不安の解消
サポート内容は上記のとおりですが精神科訪問看護では、個々の患者さんに応じたプログラムや治療、症状のコントロールをおこないます。看護師が医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を利用し、心身ともに看護ケアを検討ください。
訪問看護ステーションココロで下記の方を支えます
対象者
・統合失調症
・双極性障害
・アルツハイマー型認知症
・適応障害
・アルコール依存
・薬物依存
・知的障害など
主な看護内容
・生活支援
・自立支援
・症状の悪化防止
・服薬支援
・社会復帰へのサポート
・家族の方への支援
ココロでは、訪問看護サービスを提供しており、さまざまな精神疾患に対応します。
在宅で一人で悩まない、家族の中で抱え込まない、私たちココロで定期的にお宅を訪問し、家庭や地域社会で安心して日常生活を送ることができるようサポートいたします。